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探偵・興信所等の調査業については「調査依頼者との契約内容を巡るトラブルの増加」「違法な手段による調査、調査の秘密を利用した恐喝、従業者による犯罪の発生」といった悪質業者による不適正な営業活動が顕在化しておりました。
日本には、これまで調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況への対応として、調査依頼者、調査対象者の権利利益を保護するため、調査業のうち探偵業について平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」と記す)が制定され、平成19年6月1日から施行となりました。
探偵業法により、不明瞭であった探偵業界について主に以下のような取り決めが下され、同法施行目的であるように、透明性の高い営業形態や調査実態を目指し、情報の管理義務や教育の徹底といった社会性を高める取り組みが業界全体で始まりました。
また、探偵についての各定義も定められました。
施行の目的(第1条)
探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業の定義(第2条)
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探偵業務 探偵業務とは「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報を収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定められています。 |
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探偵業 探偵業とは探偵業務を行なう営業を指します。 但し、以下の業務に該当する場合は法の適用除外となり、届出は必要ありません。
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| ■ |
探偵業者 公安委員会に届け出て、探偵業を営む法人・個人を指します。 |
| 探偵業法の主要内容 |
探偵業の届出制(第4条)
探偵業は届出制となり、営業所毎に所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下、公安委員会と記す)に届出書を提出し、探偵業届出証明書の交付を受けなれば、営業許可が下されないようになりました。
探偵業者の欠格事由制(第3条)
探偵業を営むにあたり、法によってその成員となるための制限が設けられました。
下記のいずれかに該当する人物は探偵業を営むことができません。
| (1) | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者、または破産者で復権を得ない者 |
| (2) |
1.禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者 2.探偵業法に違反して罰金の刑に処せられ、仮釈放を許された者がその期間を終了して5年を経過しない者 3.探偵業法に違反して罰金の刑に処せられ、刑の時効が完成してから5年を経過しない者 |
| (3) | 最近5年間に、探偵業法の規定に基づく営業停止命令、または営業廃止命令に違反した者 |
| (4) | 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
| (5) | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から4までのいずれかに該当する者 |
| (6) | 法人でその役員のうちに上記の1~4までのいずれかに該当する者があるもの |
探偵業法による罰則(第19条)
これまで探偵業者は、一般人と同等の範囲でのみ法の遵守を意識してきましたが、探偵業法の制定により、同法を犯した場合にも公安委員会によって行政処分が下されるようになりました。
罰則は下記のように定められています。

探偵業法が定める義務や規制内容
上述の届出制、欠格事由、罰則のほか、探偵業法の制定により、探偵業者には以下のような取り決めが定められました。
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届出を証する書面の掲示 営業所毎に届出に対して交付される探偵業届出証明書を営業所のわかり易い場所に掲示しなければならない。 |
| ■ |
名義貸しの禁止 届け出た探偵業者は、自己の名義を使って、他人に探偵業を営ませてはならない。 |
| ■ |
書面の交付を受ける義務 依頼者と契約を締結する際、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示した書面の交付を受けなければならない。 |
| ■ |
重要事項の説明 契約前、依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければならない。 |
| ■ |
契約内容に関する書面の交付 契約後、依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。 |
| ■ |
探偵業務の実施に関する規制 調査結果が、違法行為のために用いられることを知ったときは、その依頼による探偵業務を行ってはならない。 探偵業務を探偵業者以外に委託してはならない。 |
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秘密の保持など 正当な理由なく業務上知り得た秘密を第三者へ漏らしてはならない。 ※当該条項は探偵業務に従事する者でなくなった後も同様に適用されます。 業務上作成、または取得した資料について不正・不当な利用を防止するため、必要な措置を取らなければならない。 |
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教育 使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。 |
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名簿の備付けなど 営業所毎に、使用人その他従業者の名簿を用意し、必要な事項を記載しなければならない。 |
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